万が一火事を出した場合、心配なのは隣近所に延焼させることではないでしょうか??
自分のせいで自分の家が焼けてしまうのは、まあ仕方ないとしても・・・
何も悪くないご近所さんの家まで焼いてしまったら、とても申し訳が立ちません!!
今日は隣家に延焼したとき賠償する必要があるか、鳥取で80年続く保険代理店がお話しします。
またそういったとき、火災保険がどう役に立つのかもお伝えしましょう。
延焼は賠償しなくて良い
実は隣家を焼いてしまったとしても、原則として賠償する必要はありません!!
火事による賠償については、「失火の責任に関する法律(失火法)」という特別な法律があり・・・
火元に故意または重大な過失がないかぎりは、賠償しなくても良いことになっています。
しかしこれ、不思議ですよね。
なぜ自分のせいで隣家を焼いてしまったのに、賠償しなくても良いのでしょう??
延焼を賠償しなくて良い理由
この「失火法」が制定されたのは、なんと明治時代です!!
その当時は家がすべて木造で、隣近所はずっと連なっていました。
今でいう、京都の長屋みたいな感じですね。
こんな状態で火事を出すと、隣家への延焼は避けられません。
ただでさえ自分の家が焼けて、大変な状況なのに・・・
そこへさらに隣家への賠償も重なると、生活再建ができなくなります!!
そこで故意や重大な過失でない限り、責任を負わなくても良いという法律ができたのです。
火事はどんなに気を付けていても、起こり得ることですからね。
重大な過失の具体的な事例
では具体的に、「重大な過失」とは何を指すのでしょうか??
どんな原因で火事を出したら、賠償責任が発生してくるのか・・・
重過失として過去に認定された事例には、以下のようなものがあります。
・天ぷらをあげたまま台所を離れた
・電気コンロをつけたまま眠った
・寝ながらタバコを吸った
逆に、重過失として認められなかったものは以下のようなものです。
・ベットから落ちた布団にストーブの火がついた
・仏壇(ぶつだん)のロウソクが倒れて失火した
・コンセントにたまっていたホコリに引火した
これらは必ずしも重過失になる、ならないというわけではありません。
そのときの状況などによって、裁判所の判断は変わってくるでしょう。
もし損害賠償を請求されたら
ではもし自分の家が「重大な過失」によって火事になり、隣家へ延焼させ・・・
隣家から損害賠償を請求されたら、どうすれば良いのでしょうか??
そのときは火災保険に特約として付けられる、「個人賠償責任保険」が役に立ちます!!
これは他人をケガさせたり、他人の物を壊したときに助けてくれる保険です。
火災保険だけでなく、自動車保険などにも特約として付けることができますよ。
保険料が安く1つ持っておけば家族全員が守られるので、絶対に入っておくべき保険です!!
参考:子供の物損にたった100円で備える!個人賠償責任保険とは?
その他の保障
しかしいくら「重大な過失」ではなく、責任を負わなくて良いと言われても・・・
自分が起こした火事によって隣家を焼いてしまったら、さすがに知らんぷりできませんよね??
しっかりと周りに謝っておかなれば、今後そこには住みづらくなります。
ご近所のおわびをする際に役に立つのが、「失火見舞費用保険金」です!!
これは火事によって他人の家などを焼いてしまった場合、その見舞費用が保険金として出ます。
また「類焼損害補償」という特約を、お客様の希望によって付けることもできますよ!!
これは延焼先の隣家が、火災保険で十分に家を直せなかった場合・・・
賠償責任が生じない場合であっても、修復費用の不足分を補償するというものです。
火災保険の相談や見直しなら
火災保険の相談や見直しなら、ぜひ私たち「ハロー保険」にご相談ください!!
ハロー保険はおかげさまで約80年続いており、県内外で7,000人ものお客さまを担当しています。
毎日何件もの契約業務や事故対応を行っているので、経験豊富なスペシャリストがそろっているのです。
それぞれのお客さまの状況や要望をしっかりと聞いた上で、その人にとって最適な提案をしますよ。
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まとめ
自宅の火事が延焼した場合でも、自分に重大な過失がなければ賠償する必要はありません。
もし賠償しなければいけなくなったときは、「個人賠償責任保険」が助けになります。
保険料が安く1つでも持っておけば家族全員が対象となるので、ぜひ準備しておきましょう。
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