火災保険をご契約のお客さまから、ときどき聞かれる質問です。
実は「臨時費用補償特約」という特約に入っていると、保険金が上乗せされて支払われるのをご存じですか??
今日は火災保険の見舞金がいついくら支払われるかについて、鳥取で80年続く保険代理店がくわしくお伝えします。
もくじ
臨時費用補償特約とは
臨時費用補償特約とは、保険金にいくらか上乗せされて支払われる特約のことです!!
保険会社によっては、「見舞金」と表現しているところもありますね。
火災保険から保険金が支払われるとき、通常ならかかった修理金額が支払われます。
参考:火災保険の保険金額とは?ムダのない補償額の決め方や目安は?
しかしこの特約を付けていると、修理金額プラスアルファのお金が受け取れるのです!!
増額された分の保険金は、契約者が自由に使うことができます。
使い道の例としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。
・家が直るまでのホテル代
・ゴミや廃材の片づけ費用
・災害によるケガの治療費
これらは火災保険の支払い対象とはならないので、プラスアルファで支払われる分がとても役に立ちます。
見舞金は火事だけじゃない
火災保険はその名前から、火事だけにしか使えないと考えられがちです。
しかし契約によっては、自然災害・盗難・破損などで被害を受けた場合でも補償があります!!
たとえば、東京海上日動の火災保険パンフレットを見てみましょう。
火災のほか風災・水災・盗難・水漏れ・破損など、様々なリスクに対応していることが分かります。
参考:トータルアシスト住まいの保険 | 東京海上日動火災保険
それぞれのリスクについて、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:火災保険の適用範囲まとめ!台風や家財なども補償される?
これは何も、東京海上日動だけではありません。
一般的な火災保険の補償内容は、どこの保険会社もほぼ同じです。
見舞金はいくらもらえるか
保険会社や契約内容によって変わりますが、火災保険の見舞金の目安は保険金の10~30%です。
私の印象だと、「保険金の10%(最大100万円)」という保険会社が多いですね!!
この場合、保険金に応じて見舞金は以下のようになります。
例)子供がテレビを倒し、3万円の損害が発生した
→ 保険金3万円 + 見舞金3,000円(保険金の10%)
参考:子どもがテレビを破損!火災保険は家財の物損でも保険金は出る?
例)火災で家が全焼し、2,000万円の損害が発生した
→ 保険金2,000万円 + 見舞金100万円(限度額)
参考:家が全焼したら火災保険はいくら支払われる?全焼・半焼の定義や基準は?
見舞金はいつもらえるか
火災保険の見舞金は通常、保険金と同時に受け取ります。
保険金は遅くとも、請求が完了してから30日以内に支払われますよ!!
ちなみに、保険金の請求手順は以下の通りです。
1. 保険会社に申告
2. 必要書類の記入
3. 必要書類の送付
4. 審査や調査
5. 保険金の受取
保険金の請求について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:火災保険の使い方は?保険金申請の流れや請求期限などを説明
見舞金が支払われないケース
火災保険の臨時費用補償特約に入っていても、見舞金が支払われないケースがあります。
それは主に、以下の7つです!!
・住宅の劣化が原因で損害が発生した
・地震や噴火が原因で損害が発生した
・住宅の欠陥が原因で損害が発生した
・契約者の故意や重大な過失があった
・対応するリスクの補償を外していた
・保険金を請求せずに期限が経過した
・戦争や内乱が原因で損害が発生した
それぞれについて、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:火災保険の使い方は?保険金申請の流れや請求期限などを説明する
火災保険の保険金の種類
火災保険の保険金は、大きく次の2つに分けられます!!
・損害保険金
火災保険の対象である建物や家財が損害を受けたら、その損害に対して支払われる保険金
・費用保険金
建物や家財の損害のほか、必要となる様々な費用をサポートするために支払われる保険金
この記事で紹介している「臨時費用補償特約」は、費用保険金の一種です。
ちなみにこれ以外にも、費用保険金の種類はいくつかあります。
たとえば東京海上日動の「住まいの保険」では、以下のような費用保険金がありますよ!!
・損害拡大防止費用保険金
事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した費用
・請求権の保全・行使手続費用保険金
他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な費用
・失火見舞費用保険金
事故によって、近隣住民など第三者の所有物に損害が生じたときの費用
・水道管凍結修理費用保険金
建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの費用
・地震火災費用保険金
地震や噴火、またはこれらに起因する火災で建物が半焼以上の被害を受けた際の費用
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まとめ
臨時費用補償特約(見舞金)とは、保険金にお金を上乗せして支払う特約のことです。
その金額は、「保険金の10%(最大100万円)」という保険会社が多いですね。
見舞金は保険金と同時に受け取ることになり、遅くとも請求が完了してから30日以内に支払われます。
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