「火災保険に質権(しちけん)を設定すると、銀行から言われた」
「でも質権って聞いたことない単語だけど、いったい何なの??」
新築の家に火災保険をかけるとき、よくお客さまから聞かれる質問です。
最近は少なくなってきましたが・・・
住宅ローンで家を建てるとき、金融機関から質権設定を求められることがあります。
ではこの質権って、いったい何なのでしょうか??
今日は火災保険の質権設定について、鳥取で80年続く保険代理店が分かりやすくお伝えします!!
質権設定とは
火災保険の質権設定とは、保険金を優先的に受け取る権利を設定することです!!
たとえば火事で家が焼けた場合、通常なら家の持ち主に保険金が支払われますが・・・
銀行が火災保険に質権設定をしていると、その保険金はまず銀行へ行ってしまいます。
しかし銀行は、その保険金をすべて受け取るわけではありません。
住宅ローンが残っている分だけを引いて、残りは家の持ち主に渡されます。
つまり火事になったら、火災保険によって住宅ローンが全額返済される形ですね。
なぜ質権設定をするか
住宅ローンを提供する金融機関は、なぜ火災保険に質権設定をするのでしょうか??
それは火事で家がなくなってしまっても、問題なく住宅ローンを回収するためです!!
金融機関はふつう住宅ローンを貸すとき、土地と建物に「抵当権(ていとうけん)」を設定します。
「抵当権」とは、借金のカタとしておさえておく権利のことです。
住宅ローンが払えなくなったら、金融機関は土地と建物を取り上げて競売にかけます。
しかし火事で家が焼けてしまうと、売れるものが土地しか残りませんよね??
すると、住宅ローンの回収がうまくいかなくなる可能性があるのです。
そのため火災保険にも質権設定をして、万が一のときも困らないようにしています。
質権設定のデメリット
質権設定をされると、住宅ローンを返し終わるまでは質権者(金融機関)が火災保険の権利を持ちます。
したがって火災保険の色々な手続きをするとき、いちいち質権者の同意が必要となるのが面倒です!!
たとえば「台風で窓ガラスが割れた」という、ちょっとした保険金の請求でも・・・
質権者を通さなければいけないので、保険金をスムーズに受け取れません。
参考:台風や熱割れ…家の窓ガラス修理で火災保険を請求できる?
また勝手に、保険内容の変更や解約などもできないです。
これらに対しても、事前に質権者である金融機関の印鑑が必要となります。
ただしだからといって、もう1つ別の火災保険には入らないでください!!
火災保険に複数入ってもその分多く保険金がもらえるわけではないので、単純に支払う保険料がムダとなります。
参考:火災保険に2つ加入?複数(重複)契約はメリットないのでやめよう
質権設定の手続き
火災保険に質権を設定するときは、「質権設定承認請求書」というものを書きます!!
そして火災保険の申込書と一緒に、これを保険会社に提出するのです。
(すでに火災保険に加入している場合は、保険証券と一緒に提出します)
質権設定された火災保険証書は、もう本人の手元には戻ってきません。
質権設定をした金融機関に送られ、住宅ローン完済まで預けることになります。
質権解除の手続き
住宅ローンを完済すると、金融機関から保険証券と質権消滅の書類が送られてくるでしょう。
この書類に必要事項を書いて保険会社に提出すると、質権の解除ができます!!
しかし金融機関によっては、保険会社と直接手続きを行う場合もあります。
なのでくわしくは、住宅ローンを借りた金融機関に問い合わせてみてください。
無事に質権が解除されると、保険証券が自分のもとに帰ってきます。
最近は質権設定しない
昔は、住宅ローンに質権を設定するのが当たり前でした。
しかし最近は、質権を設定する金融機関がだんだんと減ってきています!!
銀行によっては、火災保険に加入したかの確認だけであったり・・・
もしくは、火災保険証書のコピーを渡すだけとなっています。
金融機関が質権を設定しなくなった理由は、以下の3つが考えられるでしょう。
1. コストの削減
質権を設定するには、それなりの手間と時間がかかります。
また証書の管理も必要ですし、その分だけ事務の手続きが増えるのです。
したがって質権設定には、けっこうコストがかかっています。
しかし今は低金利で、住宅ローンの競争はどんどん激しくなっているのです。
銀行としては手間がかかる割にあまり使うことのない「質権」というコストを削減して、競争力を強化したい考えがあります!!
また「お客さまに素早く融資を実行する」という観点からも、現在は質権設定をなくす方がメリットが大きいのでしょう。
2. 収益の最大化
たとえば住宅ローンが1千万円残った状態で、家が焼けた場合・・・
金融機関は質権を行使して、保険金から1千万円を回収することができます。
しかしそうすると、1千万円を期限前に全額返済されたような形になるのです。
すると本来、受け取れるはずだった1千万円分の利息を手放すことになります。
また住宅ローンをすべて回収してしまうと、お客さまとの取引もなくなってしまうでしょう。
総合的に考えると、質権を設定しない方が長期的に利益となる可能性が高いのです!!
3. 10年超の火災保険の廃止
住宅ローンの返済期間は、30年とか35年で組む人が多いでしょう。
それに合わせて、質権設定する火災保険も昔は30年以上で組めるようになっていました。
参考:火災保険は長期がお得!最長の期間に見直したときのメリットは?
しかし最近は温暖化の影響からか、大規模な自然災害が昔よりも多くなっています。
しかも東日本大震災のような、想定外の被害をもたらす地震が発生するようになりました。
「30年も先の未来までは想定できないぞ」ということで、10年を超える火災保険は廃止されたのです!!
火災保険の期間と住宅ローンの期間と合わなくなったので、質権設定もやらなくなってきました。
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まとめ
火災保険の質権設定とは、保険金を優先的に受け取る権利を設定することです。
これによって、金融機関は安心して住宅ローンを提供することができます。
しかし最近は、質権設定をしない金融機関が増えていますよ。
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