「賃貸アパートの契約で、火災保険に入れと言われました」
「賃貸で火災保険に入るのは、義務なのでしょうか??」
新生活を始めるお客さまから、よく聞かれる質問です。
賃貸アパートや賃貸マンションを借りるとき、不動産屋さんから火災保険の加入をうながされます。
皆さんの中には契約手続きの1つとして、流れでサインした方もいるでしょう。
でもそれって、絶対に入らないといけないものなのでしょうか??
よく分からないまま火災保険を契約してしまうと、不要な保険料を払うことになるかもしれません。
今日は賃貸住宅の火災保険で損しない方法を鳥取で80年続く保険代理店がくわしくお伝えしましょう!!
火災保険は義務ではない
まず結論から言うと、賃貸住宅を借りるときに火災保険へ加入するのは義務ではありません!!
そういったことが法律で決められているわけではないので、あくまで任意(本人の意思で決められる)です。
しかし実情としては、ほぼ義務と言っても良いかもしれません。
なぜなら火災保険に入らないと、賃貸借契約を結んでくれない大家さんや不動産屋さんがほとんどだから!!
それに万が一のことが起こったとき、火災保険は自分を守ってくれる大切なものとなります。
賃貸アパートや賃貸マンションでなぜ火災保険が必要なのか、以下にくわしく説明していきましょう。
賃貸に火災保険が必要な理由
1.家具の損失に備える
賃貸物件の「建物」については、大家さんがしっかりと火災保険をかけています。
私たちはあくまで、その賃貸物件の一室を借りるだけです。
なので「建物」について、私たちが火災保険をかける必要はありません。
しかし自分が持ち込んだタンスやテーブルなどは、自分で守る必要があります!!
なぜなら大家さんの火災保険は「建物」だけを補償するものであり、中の「家具」までは見てくれないからです。
なのでこの部分については、自分で火災保険をかけなければいけません。
なお、こういった家具にかける火災保険を「家財補償」と呼びます。
家財補償についてくわしくは、下の記事を呼んでみてください。
参考:家財保険はいらないから入らない?火災保険の家具補償の必要性
「自分は火事なんて起こさないよ~」という方も、要注意です。
なぜなら自分が火事を起こさなくても、隣の人が火事を起こす可能性があるから。
もし隣人の不注意で火事が起こり、自分の部屋が燃えてしまった場合・・・
たとえもらい火でも、隣人に損害賠償を請求することはできません!!
法律(失火責任法)では火事を起こしても、「重大な過失」がなければ責任を負わないとなっています。
参考:火事が隣の家に延焼・類焼!火災保険から賠償されず隣家は泣き寝入り?
ちなみに「重大な過失」の例としては、以下のようなものです。
・天ぷらをあげたままで台所を離れた
・電気コンロをつけたまま眠った
・寝ながらタバコを吸った
こういった明らかな過失でないかぎり、隣人にお金を請求することはできません。
したがって自分の家具には、シッカリと保険をかけておかなければいけないのです。
2.重大な過失に備える
逆にあなたが上記のような「重大な過失」によって火事を出し、隣近所へ延焼させてしまった場合・・・
あなたに失火責任法は適用されず、多額の損害賠償金を支払うことになります!!
こういった万が一の事態には、火災保険の「個人賠償責任補償」が役に立つでしょう。
これは他人をケガさせたり、他人の物を壊したりして弁償となったときに助けてくれる補償です。
参考:子供の物損にたった100円で備える!個人賠償責任保険とは?
ちなみにこの特約は、水漏れなどで下の階に迷惑をかけたときなんかでも使えます。
参考:一戸建てで水漏れが発生!火災保険で漏水が補償される条件は?
なので自分が火事を起こしたときだけでなく、色々なトラブルの加害者となったときにも役立ちますよ!!
3.原状回復義務に備える
「火事を出しても、重大な過失がなければ賠償しなくて良い」と安心してはいけません!!
大家さんと交わした賃貸借契約の中には、「退去時の原状回復義務」というものがあります。
これは賃貸アパートを出るとき、部屋を元通りにして返さなければいけないというもの。
なので火事を出して、部屋を真っ黒コゲにしたりすると・・・
自分に重大な過失がなくても、それは元通りにしなければいけません!!
ちなみに上記の「個人賠償責任特約」は、他人から借りているものを壊したときは対象外です。
したがってこの場合、個人賠償責任特約を使うことはできません。
なのでこのときは、火災保険の「借家人賠償責任補償」が役に立つでしょう。
これは、大家さんに対しての損害賠償に備える補償です。
不動産屋で入らなくて良い
上記の通り、賃貸アパートや賃貸マンションに入る際には火災保険が必要です。
しかし不動産屋さんから提示される火災保険には、必ずしも入る必要はありません!!
(なお不動産屋さんによっては、加入すべき火災保険を指定してくるところもあります。)
たとえば不動産屋さんが、保険の内容や金額の根拠を丁寧に説明してくれて・・・
それに納得できたのであれば、もちろん加入しても良いでしょう。
しかし何の説明もなく、「この保険書類に記名捺印してください」だけの場合には注意が必要です。
持っている家具の数や種類は、人によってまったく違います。
なので自分に合った火災保険に入らなければ、割高な保険料を払う可能性があるのです。
賃貸の火災保険で見るべき点
自分に合った火災保険を考える際には、上記で説明した3つの補償を重点的に見ましょう!!
1.家財補償
この補償に入る場合は、金額設定に注意してください!!
たとえば一人暮らしで持っている家具が少ない場合、補償金額は少なくても良いです。
ちなみに総務省の家計調査をもとに、一般的な家庭の家財総額を計算したのが下の表となります。
参考:簡易評価表
なのでまずは、これを基準に考えてみてください。
それで「自分は他人と比べて持ち物が少ない」と考えるなら、さらに金額を削っても良いでしょう。
2.個人賠償責任補償
この補償に入る場合は、重複に注意してください!!
この個人賠償責任補償は火災保険だけでなく、自動車保険や傷害保険などにも付けられます。
そして家族の誰かが入っていれば、家族全員が補償の対象となるのです。
したがって家族の誰かがすでにこの補償に入っていないか、事前に確認しましょう。
もしすでに加入しているのであれば、新たに入る保険ではこの補償を削ることで保険料は安くなります。
3.借家人賠償責任補償
この補償に入る場合は、金額設定に注意してください!!
たとえば4畳半のボロアパートに住む場合、補償金額は少なくても良いでしょう。
ただしこれには明確な基準がないので、いくらに設定するかを判断するのは難しいです。
あまりに低い金額を設定した場合、実際の損害が保険額を上回る可能性もあります。
したがってこの金額設定は、保険のプロに任せた方が良いでしょう。
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まとめ
賃貸であっても、自分を守るために火災保険には入らなければいけません。
しかし適切な保険金額がいくらかは、その人によって全然変わってきます。
不必要に高額な保険料を払ってしまう前に、契約内容をしっかり確認しましょう。
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